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HISモバイルWi-Fiの不当表示とは?返金はある?消費者庁の措置命令をわかりやすく解説

HISモバイルWi-Fiの不当表示とは?45%OFF・50%OFFの割引表示に対する消費者庁の措置命令と返金の有無を解説するアイキャッチ画像
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HISモバイルWi-Fiの不当表示とは?返金はある?消費者庁の措置命令をわかりやすく解説

2026年11月6日、消費者庁はH.I.S.Mobile株式会社に対し、海外用モバイルWi-Fiレンタルサービスの広告表示が景品表示法に違反するとして、措置命令を出しました。

問題となったのは、「45%OFF」「期間限定50%OFF」などの割引表示です。

ニュースを見て、「何が不当表示だったの?」「過去に利用した人は返金されるの?」と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。

この記事では、消費者庁とHISモバイルの公式発表をもとに、今回の問題をわかりやすく解説します。

※この記事は2026年11月8日時点の公表情報に基づいています。

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HISモバイルWi-Fiの不当表示とは?何があった?

2026年11月6日、消費者庁はH.I.S.Mobile株式会社が提供する海外用モバイルルーターのレンタルサービス「HIS Wi-Fi」について、景品表示法違反(有利誤認表示)を認定しました。

HISモバイルは旅行大手HISの子会社です。

今回の問題は、Wi-Fiの通信品質や通信障害ではなく、レンタル料金の割引表示が実際の取引条件よりも有利に見えるものだったことです。

消費者庁は同社に対し、違反内容の消費者への周知、再発防止策の実施、同様の表示を繰り返さないことなどを命じています。

問題となった2つの割引キャンペーン

今回、問題とされたのは主に2つのキャンペーンです。

① 春旅応援キャンペーンの45%OFF表示

対象となった表示期間は、2025年2月5日から5月8日までです。

HISモバイルは、海外用Wi-Fiの無制限プランについて、キャンペーン期間中の申し込み限定でレンタル料金が45%OFFになると宣伝していました。

ところが実際には、キャンペーン終了後に申し込んだ場合でも、45%を超える割引率で利用できる状況でした。

つまり、期間中に申し込むことが特別にお得であるかのように見える表示だったことが問題とされました。

② 初夢フェア2026の50%OFF表示

もう一つは、2025年12月18日から2026年2月2日までの「初夢フェア2026」です。

こちらでは、期間限定50%OFFなどと宣伝していました。

しかし、割引前の価格として示された金額は、最近の相当期間にわたって実際に提供された実績のない価格でした。

消費者庁は、このような表示についても、実際より有利な条件で利用できると消費者に誤認させるものと判断しています。

2つのキャンペーンの違い

キャンペーン問題となった内容
春旅応援キャンペーン期間限定と宣伝したものの、終了後にはさらに高い割引率が適用された
初夢フェア2026割引前の価格に、最近相当期間の提供実績がなかった

どちらも、消費者が「今申し込めばお得」と判断する際に重要な価格表示に関する問題です。

HISモバイルWi-Fiの返金はある?利用者への対応は?

過去にHIS Wi-Fiを利用した方にとって、気になるのが返金の有無ではないでしょうか。

2026年11月8日時点で確認した公式発表では、対象利用者への一律返金や、具体的な返金手続きについての案内は確認できません。

HISモバイルは11月6日付の公式発表で、措置命令に従って必要な対応を行い、利用者からの問い合わせにも誠実に対応すると説明しています。

ただし、これは返金が決定したという意味ではありません。

また、今回の措置命令そのものが、利用者全員への返金を命じるものでもありません。

今後、新たな対応が発表される可能性もあるため、公式サイトの最新情報を確認することが大切です。

過去に利用した人が確認したいこと

2025年から2026年にかけて対象サービスを申し込んだ方は、次の内容を確認しておくとよいでしょう。

  • HIS Wi-Fiを申し込んだ日付
  • 利用したキャンペーン名
  • 申し込み時の料金と割引額
  • 予約確認メールや領収書
  • HISモバイルからの案内

これらを保存しておくと、問い合わせの際に役立ちます。

なお、対象期間に利用したからといって、必ず返金対象になると決まったわけではありません。

HISモバイルは今回の問題について謝罪

HISモバイルは2026年11月6日、公式サイトで措置命令に関する報告と謝罪を発表しました。

同社は今回の命令を受け、広告や価格表示の管理体制を見直し、再発防止に取り組むとしています。

具体的には、次のような対策を挙げています。

  • 広告・価格表示の審査体制を強化する
  • キャンペーン広告の確認・承認手続きを見直す
  • 景品表示法に関する社内教育や監査を徹底する

今後は、こうした対策が適切に実施されるかが重要になります。

景品表示法違反の「有利誤認」とは?

今回のニュースで登場する「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格、取引条件などについて、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示のことです。

例えば、通常価格として示された金額に十分な販売実績がないのに、「通常価格から50%OFF」と宣伝すると、実際より大幅に安くなっていると受け取られる可能性があります。

消費者が適切に商品やサービスを選べるようにするため、景品表示法ではこうした表示を規制しています。

なお、すべての期間限定セールや割引表示が違法というわけではありません。実際の販売状況や表示内容によって判断されます。

HIS Wi-Fiと格安SIMのHISモバイルは同じ問題?

今回の措置命令で対象となったのは、海外用モバイルルーターのレンタルサービス「HIS Wi-Fi」の広告表示です。

HISモバイルは格安SIMなどの通信サービスも展開していますが、今回の発表は、格安SIMの料金プラン全体が違法と判断されたという内容ではありません。

また、通信障害や個人情報漏えいが発生したというニュースでもありません。

サービスを混同しないように注意しましょう。

HIS Wi-Fiの利用者はどこに問い合わせればいい?

今回の件について確認したい場合は、HISモバイルの公式窓口を利用しましょう。

同社は11月6日の発表で、お客様専用フォームによる問い合わせを案内しています。

公式発表はこちらです。

消費者庁の発表はこちらです。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/047990

また、契約や料金表示について不安がある場合は、消費者ホットライン「188」に相談する方法もあります。

まとめ|HISモバイルWi-Fiの不当表示と返金の最新状況

今回のニュースのポイントを整理します。

  • 2026年11月6日、消費者庁がHISモバイルに措置命令を出した
  • 対象は海外用Wi-Fiレンタルサービス「HIS Wi-Fi」
  • 45%OFF、50%OFFなどの割引表示が問題となった
  • 景品表示法の有利誤認表示に該当すると判断された
  • 11月8日時点で一律返金の具体的な発表は確認できない
  • HISモバイルは謝罪し、再発防止策を発表している

海外旅行でWi-Fiをレンタルする際は、割引率だけでなく、実際の支払総額や利用条件を確認することが大切です。

今後、HISモバイルから返金や利用者対応について新たな発表があった場合は、この記事でも情報を更新していきます。

※最終更新:2026年11月8日

参考資料

  • 消費者庁「H.I.S.Mobile株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2026年11月6日)
  • HISモバイル「景品表示法に基づく措置命令に関するご報告とお詫び」(2026年11月6日)

2026年11月6日、消費者庁はH.I.S.Mobile株式会社に対し、海外用モバイルWi-Fiレンタルサービスの広告表示が景品表示法に違反するとして、措置命令を出しました。

問題となったのは、「45%OFF」「期間限定50%OFF」などの割引表示です。

ニュースを見て、「何が不当表示だったの?」「過去に利用した人は返金されるの?」と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。

この記事では、消費者庁とHISモバイルの公式発表をもとに、今回の問題をわかりやすく解説します。

※この記事は2026年11月8日時点の公表情報に基づいています。

HISモバイルWi-Fiの不当表示とは?何があった?

2026年11月6日、消費者庁はH.I.S.Mobile株式会社が提供する海外用モバイルルーターのレンタルサービス「HIS Wi-Fi」について、景品表示法違反(有利誤認表示)を認定しました。

HISモバイルは旅行大手HISの子会社です。

今回の問題は、Wi-Fiの通信品質や通信障害ではなく、レンタル料金の割引表示が実際の取引条件よりも有利に見えるものだったことです。

消費者庁は同社に対し、違反内容の消費者への周知、再発防止策の実施、同様の表示を繰り返さないことなどを命じています。

問題となった2つの割引キャンペーン

今回、問題とされたのは主に2つのキャンペーンです。

① 春旅応援キャンペーンの45%OFF表示

対象となった表示期間は、2025年2月5日から5月8日までです。

HISモバイルは、海外用Wi-Fiの無制限プランについて、キャンペーン期間中の申し込み限定でレンタル料金が45%OFFになると宣伝していました。

ところが実際には、キャンペーン終了後に申し込んだ場合でも、45%を超える割引率で利用できる状況でした。

つまり、期間中に申し込むことが特別にお得であるかのように見える表示だったことが問題とされました。

② 初夢フェア2026の50%OFF表示

もう一つは、2025年12月18日から2026年2月2日までの「初夢フェア2026」です。

こちらでは、期間限定50%OFFなどと宣伝していました。

しかし、割引前の価格として示された金額は、最近の相当期間にわたって実際に提供された実績のない価格でした。

消費者庁は、このような表示についても、実際より有利な条件で利用できると消費者に誤認させるものと判断しています。

2つのキャンペーンの違い

キャンペーン問題となった内容
春旅応援キャンペーン期間限定と宣伝したものの、終了後にはさらに高い割引率が適用された
初夢フェア2026割引前の価格に、最近相当期間の提供実績がなかった

どちらも、消費者が「今申し込めばお得」と判断する際に重要な価格表示に関する問題です。

HISモバイルWi-Fiの返金はある?利用者への対応は?

過去にHIS Wi-Fiを利用した方にとって、気になるのが返金の有無ではないでしょうか。

2026年11月8日時点で確認した公式発表では、対象利用者への一律返金や、具体的な返金手続きについての案内は確認できません。

HISモバイルは11月6日付の公式発表で、措置命令に従って必要な対応を行い、利用者からの問い合わせにも誠実に対応すると説明しています。

ただし、これは返金が決定したという意味ではありません。

また、今回の措置命令そのものが、利用者全員への返金を命じるものでもありません。

今後、新たな対応が発表される可能性もあるため、公式サイトの最新情報を確認することが大切です。

過去に利用した人が確認したいこと

2025年から2026年にかけて対象サービスを申し込んだ方は、次の内容を確認しておくとよいでしょう。

  • HIS Wi-Fiを申し込んだ日付
  • 利用したキャンペーン名
  • 申し込み時の料金と割引額
  • 予約確認メールや領収書
  • HISモバイルからの案内

これらを保存しておくと、問い合わせの際に役立ちます。

なお、対象期間に利用したからといって、必ず返金対象になると決まったわけではありません。

HISモバイルは今回の問題について謝罪

HISモバイルは2026年11月6日、公式サイトで措置命令に関する報告と謝罪を発表しました。

同社は今回の命令を受け、広告や価格表示の管理体制を見直し、再発防止に取り組むとしています。

具体的には、次のような対策を挙げています。

  • 広告・価格表示の審査体制を強化する
  • キャンペーン広告の確認・承認手続きを見直す
  • 景品表示法に関する社内教育や監査を徹底する

今後は、こうした対策が適切に実施されるかが重要になります。

景品表示法違反の「有利誤認」とは?

今回のニュースで登場する「有利誤認表示」とは、商品やサービスの価格、取引条件などについて、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示のことです。

例えば、通常価格として示された金額に十分な販売実績がないのに、「通常価格から50%OFF」と宣伝すると、実際より大幅に安くなっていると受け取られる可能性があります。

消費者が適切に商品やサービスを選べるようにするため、景品表示法ではこうした表示を規制しています。

なお、すべての期間限定セールや割引表示が違法というわけではありません。実際の販売状況や表示内容によって判断されます。

HIS Wi-Fiと格安SIMのHISモバイルは同じ問題?

今回の措置命令で対象となったのは、海外用モバイルルーターのレンタルサービス「HIS Wi-Fi」の広告表示です。

HISモバイルは格安SIMなどの通信サービスも展開していますが、今回の発表は、格安SIMの料金プラン全体が違法と判断されたという内容ではありません。

また、通信障害や個人情報漏えいが発生したというニュースでもありません。

サービスを混同しないように注意しましょう。

HIS Wi-Fiの利用者はどこに問い合わせればいい?

今回の件について確認したい場合は、HISモバイルの公式窓口を利用しましょう。

同社は11月6日の発表で、お客様専用フォームによる問い合わせを案内しています。

公式発表はこちらです。

消費者庁の発表はこちらです。

https://www.caa.go.jp/notice/entry/047990

また、契約や料金表示について不安がある場合は、消費者ホットライン「188」に相談する方法もあります。

まとめ|HISモバイルWi-Fiの不当表示と返金の最新状況

今回のニュースのポイントを整理します。

  • 2026年11月6日、消費者庁がHISモバイルに措置命令を出した
  • 対象は海外用Wi-Fiレンタルサービス「HIS Wi-Fi」
  • 45%OFF、50%OFFなどの割引表示が問題となった
  • 景品表示法の有利誤認表示に該当すると判断された
  • 11月8日時点で一律返金の具体的な発表は確認できない
  • HISモバイルは謝罪し、再発防止策を発表している

海外旅行でWi-Fiをレンタルする際は、割引率だけでなく、実際の支払総額や利用条件を確認することが大切です。

今後、HISモバイルから返金や利用者対応について新たな発表があった場合は、この記事でも情報を更新していきます。

※最終更新:2026年11月8日

参考資料

  • 消費者庁「H.I.S.Mobile株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2026年11月6日)
  • HISモバイル「景品表示法に基づく措置命令に関するご報告とお詫び」(2026年11月6日)

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